4.相続税を軽減できる
相続を視野に入れた世代に今、マンション経営が注目されています
相続税は遺産を時価で評価して、税額が決まります。
ですが、現金や株などの有価証券より、現物資産である不動産で相続する方が税法上有利となります。
その理由はいたってシンプルで、時価=額面で評価されてしまう現金や有価証券などと違って、
不動産の評価額は実勢価格よりも低い路線価や固定資産税評価額によって決まるからです。
たとえば、相続を前提に現金を不動産化しておけば、
土地は20~30%まで、建物は建築費用の50%程度まで評価額を抑えることが可能です。
しかも、自宅用でなく賃貸として活用していれば、
建物については「借家権割合」が適用され評価額が約30%、土地は「貸家建付地」として評価額が約20%まで抑えられます。
結果として、課税対象額が小さくなるので相続税の大幅削減になるという仕組みです。
家賃収入が得られる点も大きな安心材料
団塊世代がマンションを資産として子や孫に遺そうと考える理由は、相続税対策に有利だからというだけではありません。
そこから得られる家賃収入も大きな魅力です。
たとえば、預貯金には限りがあり、当座の生活費にはなりますが家族の将来までは保証してくれません。
また経済の浮き沈みに大きく影響を受ける株、債券といった金融資産ではやはり心もとない面もあるのも確か。
しかしマンション経営なら、家賃収入が継続して得られるので、オーナーに万が一のことがあっても家族の支えとなってくれます。
これは、使い続ければ目減りしてしまう預貯金にはない大きなメリットと言えるでしょう。
お子さまの独立時には居住用としても活用可能
相続税対策になり、家賃収入を得られるマンション経営ですが、もうひとつ見逃せないメリットがあります。
それは、当然ながら居住用としても利用可能であるということ。
たとえばマンション経営を続けるなかで、お子さまが社会人になって収入を得るようになれば家族の生計がそれで成り立ちます。
その時点で、賃貸していたマンションを自宅用に切り替えることもでき、
しかもローンが完済していれば、住居費の支出がないので家計もぐんとラクになります。
当面は家賃収入で生活を盤石にし、必要に応じてそこを生活の場にできる。
この柔軟さがマンション経営の魅力と言えるでしょう。