不動産を売却するには、不動産の権利を証明する書類が必要です。不動産の権利書である登記済証と登記識別情報は、紛失しても再発行できません。
本記事では、不動産の権利書を紛失した際に悪用を防ぐための対処法や、不動産売却のために必要な本人確認の方法について詳しく解説します。不動産の権利書を紛失してしまった方や、万が一失くした際の対処法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
不動産の権利を証明する権利書
不動産の権利書とは、不動産の権利を有することを証明する書類です。不動産の売買や、抵当権の設定に必要となります。
不動産の権利書は、取得したタイミングによって登記済証か登記識別情報のどちらかになります。まずは、登記済証と登録識別情報について、詳しく見ていきましょう。
従来の権利書は登記済証
登記済証とは、権利者が不動産を取得して登記された際に、法務局から発行される冊子タイプの権利書です。従来は不動産を取得すると、所有者名が記載された登記済証が発行されていました。
しかし、2005年3月7日に不動産登記法が改正され、登記済証の発行は廃止されました。現在は、登記済証の代わりに登記識別情報が不動産の権利書として発行されています。ただし、改正前に発行されている登記済証は現在も有効なため、紛失には注意しましょう。
現在発行されるのは登記識別情報
登記識別情報は、12桁の英数字を組み合わせたもので、登記識別情報通知書に記載されています。
従来の権利書である登記済証は、登記時に原本を法務局へ提出しなければいけませんでした。一方で登記識別情報は、登記時にオンライン申請が可能です。
権利書は再発行できない
不動産の権利書は、登記済みであることを証明する書類であるため、登記完了後にしか発行されません。紛失しても再発行できないため、失くさないように気をつけましょう。
しかし、不動産の権利書を紛失しても、権利自体に影響はありません。また、不動産の所有者であることを証明できれば、権利書を紛失していても不動産の売却は可能です。
権利書紛失の対処法は無効化
不動産の権利書を紛失した場合は、他者による悪用を防ぐために、無効化しなければいけません。
ここでは、不動産の権利書を無効化する具体的な方法を解説します。
不正登記防止と登記識別情報の失効を申し出る
不動産の権利書を紛失した際は、まず法務局で不正登記防止申出の手続きをしましょう。紛失した権利書を誰かが悪用し、登記される危険性があるためです。
不正登記防止申出をしてから、3カ月以内に何らかの登記申請があると申請者に通知が届き、不正が疑われる場合は登記申請者に調査が入ります。不正登記防止申出には3カ月の期限があるため、継続したい場合は3カ月ごとに申し出が必要です。
不動産の権利書を紛失し、登記識別情報を他者に見られた可能性がある場合は、登記識別情報の失効を申し出ましょう。失効申出をすると、手続きした登記識別情報は永遠に無効となるため、誰かに悪用されることはありません。
登記簿謄本を取得しておく
次に、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。登記簿謄本は法務局で取得できる書類で、不動産の所有権が誰にあるのかが記載されています。
そのため、登記簿謄本を取得すれば、権利書がなくても不動産の所有者であることを証明できます。登記簿謄本は、法務局窓口のほか、オンラインでの申請も可能です。
権利書を紛失した物件の売却で必要な本人確認の方法3選
不動産の権利書は、紛失すると再発行できません。そのため、ほかの方法で不動産の所有者であることを証明しなければ、物件の売却ができない状態となります。
不動産の権利書を紛失した場合、事前通知制度の利用や、司法書士や公証人によって本人確認が可能です。それぞれの方法について、詳しく解説します。
事前通知制度
不動産の権利書を紛失しても、事前通知制度を利用すれば、物件を売却できます。事前通知制度とは、権利書なしで不動産の所有者であることを証明できる制度で、法務局で所定の手続きをすれば本人確認が可能です。
事前通知制度を利用するには、不動産の権利書を紛失した旨を記載し、法務局に登記申請をします。その後、法務局から登記名義人に事前通知書が届くため、2週間以内に署名・捺印して返送します。法務局が返送された書類を受領すると、本人からの登記申請であると確認が取れる仕組みです。
事前通知制度の利用に費用はかかりませんが、本人確認までには時間を要します。また、2週間以内に書類を返送しなければ登記できません。
司法書士などによる聴取
司法書士や弁護士などの資格代理人に聴取してもらい、本人確認する方法もあります。資格代理人による聴取後に「本人確認証明情報」を作成してもらうことで、権利書を紛失していても不動産売却が可能です。本人確認証明情報の作成は、司法書士と弁護士しかできません。
本人確認証明情報の作成には、本人確認書類のほかに印鑑証明書と実印、不動産購入時の売買契約書、固定資産税納付書などが必要です。依頼手数料の相場は5万〜10万円ですが、資格代理人や依頼内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
公証人による本人確認
不動産の権利書を紛失した場合、公証人による本人確認も可能です。印鑑証明書と実印、顔写真つきの身分証明書を用意して、公証役場にて登記名義人の本人であると認証してもらいます。
紛失した権利書の代わりに、公証人によって認証された書類を登記書類として添付できます。公証役場の住所は、日本公証人連合会の公式ホームページで調べましょう。また、公証人による本人確認には、手数料として3,500円が必要です。
【まとめ】不動産の権利書の紛失に気がついたら公証役場に相談
不動産の権利書は、誰が所有者であるかを証明する大切な書類です。権利書である登記済証や登記識別情報は、登記完了後にしか発行されず、再発行はできません。紛失しても権利自体に影響はありませんが、大切に保管しましょう。紛失した場合、物件所有者であることを証明できれば売却は可能です。
不動産の権利書の紛失に気がついたら、まず公証役場に相談しましょう。公証役場は公的な書類の専門機関であり、権利書の代わりに物件の登記名義人本人であると認証してもらえます。また、公証役場以外に、法務局や司法書士事務所でも相談できるため、紛失してしまっても慌てずに対応しましょう。
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