消費増税が据え置かれたと安心していたら、2015年の税制改革で今度は相続税が増税に。
こうした突然の事態に“わが家は大丈夫かな…”と、心配になった方も多いと思います。
そんな方にこそご提案したいのがマンションオーナーです。
マンション経営による不動産投資が、いかに相続税対策に有効であるかを分かりやすく解説していきます。
もくじ
現金や株より、不動産で相続する方がだんぜん有利!
預金や株などの有価証券とマンションなどの不動産、相続するならどちらが有利かご存じですか?
じつは圧倒的に不動産の方が有利です。
なぜなら、時価=額面で評価されてしまう現金や有価証券などと違って、不動産の評価額は実勢価格よりも低い路線価や固定資産税評価額によって決まるからです。
そのため相続を前提に現金を不動産に投資しておけば、土地は20~30%まで、建物は建築費用の50%程度まで評価額を抑えることが可能となります。
しかも自宅用でなく、賃貸物件であればさらに評価額を下げることもできます。
気になる新税制度の内容とは?
このように相続に有利な不動産ですが、今回の税制改革は少し厳しい内容だそうです。まず、納税義務を負う人がこれまでより増えることに。
とくに「2億円以上3億円以下」の資産を相続する場合、「6億円以上」を相続する場合で5%もの増税になります。
また基礎控除額が縮小されるなど、少し厳しい改革となったようです。
賢く対策すれば、相続増税もこわくない!
でも心配は必要ありません。この新税制下でも、しっかりと対策をすれば相続税の負担を確実に軽減できます。
こちらでは、そのおもな方法をご紹介します。
更地ならマンションを建てよう
土地は買うだけ、持っているだけではダメです。更地のままにしておくと、固定資産税に苦しむこととなります。
更地ではなくマンションを建設すれば、土地の評価額を下げることができるので相続税対策としてのメリットは大きいです。
しかも、賃貸用のマンションなら居住用の住宅に比べさらに3割程度の評価減となります。
また親から更地を相続した場合でも、そこにマンションを建てることで同じように対策できます。
マンション購入・建設はローンを組んで
相続を考えたら、ローンを組んでマンションを建てるのが賢いやり方。
なぜなら、もしものことがあってもローン残高は負債扱いとなるので相続の対象外になり、その分課税額を小さくできるからです。
生前贈与を活用しよう
じつは新税制では相続税は増税されますが、贈与税は反対に減税されます。
この点に着目すれば、マンションなどの資産はシンプルに生前贈与した方が有利です。
さらに、この生前贈与では、贈与財産の評価額や贈与者、受贈者の年齢によって、大幅な節税効果を期待できます。
まとめ
たしかに、新税制は相続税という観点からすれば厳しい内容かもしれません。
しかし、将来を見越してマンション経営に着手しておけば、将来もしものことがあっても、それ自体がきわめて有効な相続税対策となってくれます。