確定申告に遅れた場合は無申告加算税がすぐに課税される? 期限に間に合わなかった場合の対処法

確定申告に遅れた場合は無申告加算税がすぐに課税される? 期限に間に合わなかった場合の対処法|株式会社イー・トラスト

確定申告の受付期間は、わずか1か月間しかありません。提出期限に遅れてしまうと、ペナルティとして無申告加算税が課せられることがあります。しかし、確定申告は多くの業種で忙しい時期と重なることもあり、つい後回しにしてしまいがちです。

そこで今回は、確定申告に遅れた場合のペナルティや対処方法について詳しくご紹介します。

確定申告の期限とペナルティ

確定申告の期限とペナルティ

確定申告は、国民が義務を負う納税のための大切な手続きです。確定申告が必要な人は、期限内の提出が強く求められています。期限を過ぎてから提出した場合は、無申告加算税というペナルティが課せられるため注意が必要です。

まずは、確定申告の期限やペナルティについて詳しくみていきましょう。

毎年3月15日が確定申告の期限

確定申告の期間は、2月16日から3月15日の1か月間です。また、申告期限の3月15日は所得税の納付期限でもあります。つまり、確定申告の期限を守らないと、所得税も滞納となってしまいます。

期間が1か月しかないため、処理項目が多い場合や、申告に慣れていないと間に合わなくなるかもしれません。期限が迫って慌てないためにも、日頃から確定申告の準備を整えておきましょう。なお、3月15日が土日祝日だった場合は、翌平日が期限となります。

申告期限に遅れると無申告加算税が課税される

期限を過ぎて確定申告をした場合、納税額に対して15〜30%の無申告加算税が課税されます。申告期限に遅れているということは、納税自体も遅れていることであるため「払う意志がない」と捉えられる場合があるためです。

また、所得税の納付遅れに対する延滞税も加算されます。所得額と関係のないペナルティによる納税は、本来は支払う必要のないお金です。無駄な出費を抑えるためにも、確定申告の期限は必ず守りましょう。

無申告加算税は適用されないケースもある

無申告加算税は、申告期限を過ぎた場合に必ず課税されるわけではありません。納税の意志がないとみなされた場合に課せられる税金であるためです。

以下の2点を両方満たしている場合は課税されません。

  • 確定申告期限後1か月以内に、自発的に確定申告をおこなった。
  • 過去5年以内に無申告加算税などのペナルティを課せられていない。

ただし、上記の条件に当てはまる場合でも、意図的に期限を過ぎてから提出することはおすすめしません。無申告加算税が課税されなくても、所得税の延滞税は発生するおそれがあるためです。また、将来的に万が一意図せず遅れてしまった場合、無申告加算税の対象となってしまうリスクもあります。

確定申告は遅れた場合以外にもペナルティがある

確定申告は遅れた場合以外にもペナルティがある

確定申告には、無申告加算税以外にもさまざまなペナルティがあります。期限内に正しく申告することが、確定申告でペナルティを課せられないためのポイントです。

確定申告に関連する4つのペナルティについて、金額の目安も含めて詳しく解説します。

申告遅れで適用される無申告加算税

原則3月15日を期限とする確定申告で、申告が遅れた場合に適用されるペナルティが「無申告加算税」です。無申告加算税は、納付すべき税額によって税率が異なります。

納税すべき税額 適用される税率
50万円以下 15%
50万円を超え300万円以下 20%
300万円超 30%

例えば、100万円が納税額だった場合の無申告加算税は50万円までは7.5万円、残りの50万円に対しては10万円となるため合計17.5万円です。

申告金額が少ない場合の過少申告加算税

申告をした税額が本来の金額よりも少ない場合は「過少申告加算税」が課せられます。悪意なく単純なミスでも課税されるケースがあるため注意しましょう。

過少申告加算税は、修正した正しい税額の10%が課せられます。しかし、納税額によっては、さらに15%が加算されるケースもある点に注意が必要です。修正して納める税金が、当初の申告納税額か50万円のどちらか高いほうを超えていた場合には、超過分の15%が課税されます。

源泉徴収等の期限を守らない不納付加算税

源泉徴収等の納付期限を守らない場合には、不納付加算税が課せられます。従業員の給与や、取引の支払いから天引きした源泉徴収所得税の支払い期限は原則翌月10日です。また、期限を超えているため、当然延滞税も上乗せされます。

不納付加算税の税率は、納付額に対して10%です。ただし、自主的に気がついて納付した場合は5%に軽減されます。

意図的に隠蔽すると重加算税

単純な計上漏れや計算ミスではなく、悪意をもって所得を隠蔽すると、重加算税が課せられます。税の公平性の観点から、重加算税はかなり重い税率となっているため十分に注意しましょう。

加算税は、ケースによって3種類に分けられています。それぞれで重加算税の税率が異なるため、以下の表を確認してください。

加算税の種類 重加算税
無申告加算税 基準納税額×税率40%
過少申告加算税 基準納税額×税率35%
不納付加算税 基準納税額×税率35%

また、過去5年以内に無申告加算税や重化加算税のペナルティを受けた場合には、さらに10%が加算されます。無申告加算税は50%、過少申告や不納付加算税は45%にまで跳ね上がるため、意図的な隠蔽は絶対にやめましょう。隠蔽が悪質な場合には、重い刑事罰が課せられるおそれもあります。

確定申告に遅れた場合の対処法

確定申告に遅れた場合の対処法

確定申告で課せられるペナルティは、納税意志のない人を減らすことが目的です。つまり、特別な事情がある場合や、自発的に気がついて申告することで、ペナルティの減免や免除を受けられる可能性があります。

やむを得ず確定申告に遅れてしまった場合の対処法を確認してみましょう。

遅れに気がついた時点ですぐに申告

確定申告の期限に遅れてしまった場合は、できるだけ早く申告することが大切です。また、遅れに気がついた時点で、速やかに管轄の税務署にも連絡をしましょう。

迅速に対応しないと、無申告加算税や延滞税といった税金が加算されるだけではなく、青色申告特別控除が適用されなくなるケースもあります。控除額が減少すると納税額自体が上がってしまうため、さらに負担が大きくなりかねません。

期限延長申請ができる場合もある

特別な事情がある場合、申告期限を延長できるケースがあります。

適用される条件は個々の事情によりますが、過去の事例から以下のような場合に適用される可能性があるため、覚えておいてください。

  • 地震や水害などの自然災害で被災したとき
  • 第三者の行為により被害にあった場合
  • 感染症により病気を発症した場合

申告期限を忘れていた、忙しかったなど個人に責任がある場合の延長は当然認められません。期限を延長したい場合は、可能な限り事前に管轄の税務署に相談しましょう。

【まとめ】確定申告に遅れた場合は速やかに相談

【まとめ】確定申告に遅れた場合は速やかに相談

確定申告は、定められた期限内に完了することが大前提です。しかし、うっかり忘れてしまうことや、やむを得ない事情で提出できないケースもあります。期限を過ぎてしまったことに気がついたら、まずは管轄の税務署に誠意をもって相談することが大切です。

無申告加算税は、期限を過ぎた瞬間に無条件に課されるわけではありません。期限の1か月以内かつ税務署から指摘を受けた場合など、免除の条件が定められたペナルティです。遅れてしまうと加算される税金が気になってつい連絡を忘れがちですが、納税意志をできるだけ早く税務署に伝えましょう。
 
 

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