不動産売却でかかる費用とは? 目安と抑えるポイントもわかりやすく解説

不動産売却でかかる費用とは? 目安と抑えるポイントもわかりやすく解説|株式会社イー・トラスト

不動産を売却する際は、単にお金を受け取るだけではありません。実は、売却するには、一定の費用を支払う必要があります。日常生活から考えると金額の大きな費用もあるため、事前に把握しておくことが重要です。

そこで今回は、不動産売却時にかかる7つの費用についてわかりやすく解説します。また、費用を抑えるためのポイントも紹介しているため、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

不動産を売却する際にかかる費用は7つ

不動産を売却する際にかかる費用は7つ

不動産を売却する際にかかる費用は、仲介手数料、印紙代、登記・抵当権抹消費用、住宅ローン関連費用、引っ越し代、譲渡所得税、その他の費用の7つです。費用が多岐にわたるうえ、専門的な内容も含まれるため、内容や金額の目安がつかない方もいるかもしれません。

ここでは、7つの費用それぞれの内容を詳しく解説します。

仲介手数料は一般的な不動産売却で必須

仲介手数料とは、売却を仲介した不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料は成功報酬のため、複数の不動産会社に売却の依頼を行っていた場合でも、売却を成立させた一社のみに支払います。

仲介手数料の上限金額は法律で決まっており、目安は売却金額の3%程度です。正確には「売却額× 3%+ 6万円+ 消費税」という計算式で求められます。

ただし、不動産会社から直接物件を購入したり、買主と不動産を直接取引したりするケースでは、仲介手数料はかかりません。

取引額に応じて変わる印紙代

不動産の売買契約書には、収入印紙の貼付が必要です。印紙代は、売買契約書に記載された取引金額によって変わります。5,000万円以下(1,000万円以上)の物件であれば2万円程度、1億円以上(5億円以下)の物件では10万円です。

2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成された、記載金額が10万円を超える契約書には軽減税率が設定されています。5,000万円以下(1,000万円以上)の取引をする場合、軽減税率適用後の印紙代は1万円です。

登記・抵当権抹消費用は内容によって異なる

不動産を売却すると、少なくとも売主から買主への所有権の移転登記が必要です。登記内容を変更する際には、登録免許税がかかります。また、売却タイミングで住宅ローンの精算を行う際や完済後に登記を行っていない場合には、抵当権抹消の登記も必要です。

さらに、一般的には登記や抵当権抹消の手続きは司法書士に依頼するため、報酬の支払いも発生します。

返済が残っていれば必要な住宅ローン関連費用

住宅ローンの残債がある場合にも、売却前に費用がかかります。残債を一括返済しなければ、不動産を売却できません。金融機関によっては、一括返済時に1万〜3万円程度の繰り上げ返済手数料が発生します。

さらに、残債を返却するために別のローンを組むと、保証料や手数料が別途かかるケースもあるため注意しましょう。

見逃されがちな引っ越し代

直接的な費用ではないため見逃されがちですが、現在居住している住宅を売却する際には引っ越し代も必要となります。不動産の売却費用が入金されるのは、基本的に物件の引き渡し後です。引渡時には引っ越しを完了している必要があるため、売却代金が入金される前に引っ越し費用の負担が発生します。

また、新居の購入費用や、賃貸の場合は入居初期費用も必要です。自宅の売却を決めた際には、新居の準備も含めた、引っ越し費用を用意しておきましょう。引っ越し費用は距離や荷物の量によって異なりますが、3人家族であれば15万〜20万円程度が目安です。

売却益によっては譲渡所得税が必要

不動産を売却すると、譲渡所得税と呼ばれる税金がかかるケースもあります。譲渡所得税とは、不動産の売却で得た譲渡所得にかけられる所得税と住民税の総称です。売却した翌年の2〜3月に確定申告をして、正しい金額を納税します。

ただし、譲渡所得は売却価格ではなく、不動産の購入にかかった費用や売却にかかった費用を差し引いた売却益です。不動産を売却しても、利益がなければ譲渡所得税はかかりません。

状況に応じて発生するその他の費用

売却する不動産の状況に応じて、測量や解体、ゴミの処分・廃棄などの費用がかかる場合もあります。例えば、測量は土地の境界と面積が確定していない場合に必要です。必ずしも売主が負担すべき費用ではありませんが、売却する不動産の情報が明確であるほうが売主をみつけやすくなります。

また、細かい費用ですが、不動産売却の商談を行う場合は商談場所までの交通費や飲食代なども必要です。日常的に使うお金とは別の支出になるため、ある程度見込んでおきましょう。

不動産売却で発生する費用の支払いタイミング

不動産売却で発生する費用の支払いタイミング

不動産の売却時は、発生する費用の金額だけではなく、支払うタイミングも気になるところです。費用のなかには、売買代金の入金前に支払うべきものもあります。

資金の準備を前もってするためにも、費用の支払いタイミングをみていきましょう。

売買代金入金前に必要な費用

売買代金の入金前に必要な費用は、印紙代、住宅ローンの関連費用や引っ越し代、測量や清掃、解体費用などです。また、不動産会社によっては仲介契約時に、手数料の一部が必要となります。

特に気をつけたいのが、住宅ローンの残債がある場合です。自己資金で全額を用意できる場合は問題ありませんが、一時的にでも別途ローンを組むのであれば審査に時間もかかります。

また、物件の状況によっては、測量や清掃、解体が売却の条件となる点にも注意が必要です。それぞれ大きな金額となる可能性もあるため、資金計画を立てておかないと売却できなくなるかもしれません。

売買代金入金後に支払う費用

売買代金入金後に支払う費用は、仲介手数料や登記・抵当権抹消費用、譲渡所得税などです。基本的には売却代金を充当できるため、特別な資金を用意する必要はありません。

ただし、売却代金を新居の購入費用の一部として見込む場合は注意が必要です。売却価格からは、さまざまな費用が差し引かれます。また、売却益が出た際には、翌年支払う譲渡所得税の確保も必要です。売却価格だけではなく、実際に手元に残る金額をきちんと見積もっておきましょう。

費用をできるだけ抑えるポイント

費用をできるだけ抑えるポイント

不動産の売却時にかかる費用のなかには、ちょっとした工夫で金額を抑えられるものもあります。減らした分だけ手元に残る現金が増えるため、不動産の売却では費用の節約も重要なポイントです。

税制上で利用できる特例も含めて、費用を抑えるポイントを詳しく解説します。

譲渡所得税の特例を利用する

不動産の売却時に利用できる特例には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「10年超所有軽減税率」「特定居住用財産の買い換え」などがあります。売却益が生じる場合でも、特例を適用することで節税が可能です。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は「マイホームの3,000万控除」ともよばれており、マイホームを売却して譲渡所得が発生しても、最大3,000万円までは非課税となります。

ただし、譲渡所得税の特例を利用するには、条件を満たすことが必要です。また、確定申告も必要なため、不動産売却の担当者や税務署に確認しておきましょう。

引っ越し代を節約する

引っ越し代は、依頼する引っ越し会社や時期によって大きく異なります。まずは、複数の引っ越し会社に相見積もりを取りましょう。また、荷造りや荷解きを自身で行うことも、引っ越し代を節約するポイントです。引っ越し先までの距離によっては、自家用車で一部の荷物を運ぶことで見積もり費用を下げられる可能性もあります。

不動産の取引金額と比較すると小さな費用ですが、日常生活からすると引っ越し費用は少額ではありません。こまめに節約することで、不動産の売却で手元に残る金額を最大化できます。

仲介手数料の割引制度や買取の利用を検討する

仲介手数料は、不動産売却時にかかる費用のなかでも大きな割合を占めます。仲介手数料の割引制度を用意しているケースもあるため、売却前にはさまざまな不動産会社に相談しましょう。また、売主を探すのではなく、不動産会社に買い取ってもらった場合、仲介手数料は不要です。

ただし、魅力的な割引制度があっても、不動産会社に販売力がなければ思うように売却できません。また、不動産会社による買取価格は一般的に相場よりも安く設定されるため、全体で得られる金額を検討することが大切です。

【まとめ】不動産を売却する際は費用を事前に見積もっておく

【まとめ】不動産を売却する際は費用を事前に見積もっておく

不動産を売却する際には、仲介手数料や印紙代、登記・抵当権抹消費用や住宅ローンの関連費用、引っ越し代や譲渡所得税、その他の7つの費用がかかります。金額の大きなものもあるため、売却価格の設定をする前に内容をしっかりと確認しておきましょう。

また、費用を支払うタイミングの確認も、重要なポイントです。特に売買代金入金前の費用は、自己資金として準備しておく必要があります。不動産を売却する際には、費用の資金計画も事前に立てておきましょう。
 
 

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