会社設立で節税できる理由!副業でサラリーマンが起業する際の注意点も含めて詳しく解説

会社設立で節税できる理由!副業でサラリーマンが起業する際の注意点も含めて詳しく解説|株式会社イー・トラスト

会社を設立すると、節税効果を得られる場合があることをご存じですか。会社設立といっても、脱サラして本格的に事業を始める方だけではありません。副業や不動産収入といった形で副収入がある方でも、条件によっては節税効果があります。

なぜ、会社を設立すると節税効果が期待できるのでしょうか。会社設立で節税できるポイントや、サラリーマンが起業する際の注意点を詳しく解説します。会社設立の手順もご紹介しているので、起業を検討している方はぜひ参考にしてください。

会社設立で節税できる8つのポイント

会社設立で節税できる8つのポイント

会社を設立すると、個人事業主よりも多くの点で税制上の優遇を受けられます。特に、損金として経費に算入できる範囲が広くなるため、課税所得を圧縮することが可能です。また、個人に課せられる所得税よりも、法人税は最高税率が低い点も会社設立のメリットです。

会社の設立によって節税できるポイントを8つご紹介します。

役員報酬が損金になる

会社として払う役員報酬は、全額を損金計上できるため、課税される利益を圧縮できます。個人事業主では収入から経費を除いた部分が個人の収入として残るお金となり、すべてが課税対象でした。

しかし、会社を設立すると、個人で使うお金は役員報酬として受け取れます。会社の収益から個人が受け取る報酬の全額を控除できる点が、会社設立の大きなメリットです。役員報酬は給与所得として課税されますが、多くの控除を受けられるため、結果的に支払う法人税の総額が少なくなります。

ただし、事業としての収益額が一定以下の場合は、個人事業主のほうが税額の少ないケースもあるため注意しましょう。

所得を家族に分散できる

会社を設立すると、家族を役員や従業員にできます。個人事業主の場合でも、家族を従業員にすることはできますが、給与額の決定や各種控除の適用などにおいては法人のほうが有利です。

家族を役員や従業員にすると、所得を分散できるため節税につながります。世帯として受け取る総額が同じでも、分散をすると節税になる理由は、所得税が累進課税制度を採用しているためです。

たとえば、1,000万円を受け取る場合で説明します。
1,000万円を事業主1人で受け取る場合の所得税率は33%です。課税額は単純計算で330万円になります。
一方で、夫婦2人で500万円ずつ受け取る場合は500万円の税率が適用されるため、所得税率はそれぞれ20%です。100万円ずつが税額となるため、支払う税金の総額は200万円ですみます。

つまり、世帯として同じ1,000万円を受け取る場合、1人よりも2人に分散したほうが130万円も節税できるのです。

ただし、各種保険や控除額は計算に含んでいないため、実際に分散する際はすべての条件を含めて試算する必要があります。

退職金を支給して損金にできる

個人事業主にはない退職金制度を利用できることも会社設立の大きなメリットです。退職金は通常の給与所得よりも優遇されている「退職所得」として納税額が計算されるため、給与所得よりも大きな節税効果が期待できます。

ただし、勤続年数が5年以下の場合、退職所得の控除額が減ってしまう点には注意が必要です。

減価償却費の計上が任意

会社を設立すると、減価償却費を計上するタイミングを任意に選べます。事業が赤字の際は償却額を抑えておいて、黒字の際に計上することで節税が可能です。個人事業主の場合は、一部の特例を除いて、原則的に取得したタイミングから計上する必要があります。

減価償却費とは、パソコンや車、不動産など長期にわたって使用する固定資産の購入費用です。事業の収支に応じて償却額を調整できるので、利益を圧縮する形でかかった費用を漏れなく経費計上できます。

個人事業主よりも最高税率が低い

会社に課せられる法人税は、個人の所得税よりも最高税率が低く設定されています。一定以上の収益がある場合は、会社を設立したほうが税制面で有利です。

法人税は、収益にかかわらず一律23.2%となっています。さらに、資本金1億円以下の企業では優遇税率が定められており、収益のうち800万円以下の部分に適用される税率は15%です。

一方、個人事業主の場合に適用される、所得税の最高税率は40%にもなります。ただし所得税は、所得が低いほど税率も低くなる累進課税制度が採用されています。最低税率は5%であるため、収益が一定額以下の場合は個人事業主のほうが税額は安くなるでしょう。

赤字の繰り越し年数が長い

赤字となった場合の損失を繰り越せる年数が長いことも、会社設立によって節税できるポイントです。事業の赤字は、翌期以降の黒字と相殺することで、課税対象額を減額できます。個人事業主が赤字を繰り越せる年数は3年ですが、法人の場合は10年です。長期間かけて赤字分を計上できるため、かかった経費をできるだけ多く収益から差し引くことができます。

たとえば、事業開始期に1,000万円の赤字が出て、2期目以降の年間利益が100万円だった場合を考えてみましょう。

3年しか繰り越せない個人事業主の場合は
  ・1年目の課税所得:0円(1,000万円赤字)・2年目の課税所得:0円(900万円赤字(1,000万円 − 100万円))
  ・2年目の課税所得:0円(800万円赤字(900万円 − 100万円))
  ・4年目の課税所得:100万円(赤字の繰り越し年限を超えるため)

10年繰り越せる法人の場合
  ・1年目の課税所得:0円(1,000万円赤字)
  ・2年目の課税所得:0円(900万円赤字(1,000万円 − 100万円))
  ・10年目の課税所得:0円(収支0円(100万円 − 100万円))

極端な例ではありますが、法人であれば赤字分の全額を収益と相殺できることになります。

保険をほぼ全額控除できる

保険の払い込み金額を収益から控除する際も、法人のほうが有利です。各種生命保険の支払い額は、個人事業主であっても法人であっても控除を受けられます。しかし、個人事業主と法人の大きな違いは控除できる上限額です。
個人事業主の場合には保険料の種類によってそれぞれ4万円の上限額が定められています。一方、法人であれば条件次第で、支払った全額を損金として計上することが可能です。

役員の住宅を法人で借りることができる

会社を設立すると、役員の自宅を法人名義で借りることができます。個人事業主が自宅を事務所兼用としている場合、事業として使用している分しか経費に計上できません。しかし、自宅を法人名義とすることで、家賃の全額を経費計上できます。

ただし、全額を会社負担にした場合、給与とみなされてしまう点には注意が必要です。会社側では全額控除できますが、給与所得者側の課税額は増加します。
課税を避けたい場合は、家賃負担を給与とみなされない半分程度に抑えましょう。

サラリーマンが会社を設立する際の注意点

サラリーマンが会社を設立する際の注意点

メリットの多い会社設立ですが、サラリーマンが起業する場合にはいくつか注意点があります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、事前に確認しておきましょう。

サラリーマンが起業する際に見落としがちなポイントを3つご紹介します。

副業が禁止されていないかを確認する

サラリーマンが起業する場合は、必ず本業の就業規則で副業が禁止されていないかを確認しましょう。禁止されているにもかかわらず副業を始めると、本業でペナルティを課せられたり、最悪の場合解雇に発展したりするおそれがあります。

副業分の住民税を直接納付するなどの対策をして会社に黙って副業を始めても、バレる可能性はゼロにはなりません。特に会社設立となると、明らかに事業性があるため、万が一会社に知られてしまった場合に弁明ができなくなるでしょう。

所得が基準を下回っているとメリットがないこともある

事業としての所得が一定水準以下の場合、会社を設立してもメリットを享受できないことがあります。特に所得税については、法人税のほうが高くなるケースもあるので注意が必要です。

所得税率

課税所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超えて330万円以下 10%
330万円を超えて695万円以下 20%
695万円を超えて900万円以下 23%
900万円を超えて1800万円以下 33%

法人税率は23.2%のため、節税という観点での会社設立の目安は900万円前後となります。ただし、800万円以下の法人税率は15%で、状況によって控除金額もかわってくるため、法人化をする際は慎重に検討しましょう。

事務手続きに手間がかかる

会社を設立する際には、事務手続きの手間がかかります。定款の作成や法務局への届け出など、場合によっては専門家の助けも必要です。

また、会社設立後の経理に関しても、個人事業主より厳格な管理が求められます。会計ソフトの導入費用や税理士への報酬など、個人事業主では必要のなかった費用が発生することもあるので注意しましょう。

会社設立をする手順

会社設立をする手順

会社設立の際は、必要な書類や手続きを事前に確認しておきましょう。定款の作成や銀行口座への資金の準備など、急には対応できないことも多くあります。設立の手続きを始める前に、1つずつていねいに理解しておくことが大切です。

会社を設立する際の手順を詳しくご紹介します。書類の作成は司法書士に依頼できますが、内容さえわかっていれば自分ですべての手続きをおこなうことも可能です。

必要書類の準備

会社設立に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類 入手できる場所
登記申請書 法務局、法務局のWEBサイト
登録免許税納付用台紙 企業が独自に作成
定款 企業が独自に作成
発起人の決定書 企業が独自に作成
設立時取締役の就任承諾書 企業が独自に作成
設立時代表取締役の就任承諾書 企業が独自に作成
設立時取締役の印鑑証明書 各自治体の役所など
資本金の払い込みがあったことを証する書面 通帳などのコピー
資本金の払込証明書 企業が独自に作成
印鑑届出書/td>

法務局、法務局のWEBサイト
「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R 企業が独自に作成

決まった書式や書類がなく、企業で独自に作成する書類については、Microsoft Wordなどの文書作成ソフトウェアを利用して作成します。

定款の作成

会社を設立するために欠かせないのが定款の作成です。定款には住所や商号、事業の目的など会社の基本的な情報を記載します。
以下の項目は定款への記載が義務付けられている項目です。

  • 事業の目的
  • 商号
  • 本社所在地
  • 資本金額(出資財産額)
  • 発起人の氏名と住所

また、定款の作成後は、公証役場で証明を取得する必要があります。

資本金を入金する

定款に記載した資本金を、発起人(設立手続きをする人)名義の口座に入金します。

資本金とは、事業を運営する元手となるお金で、現会社法では1円以上あれば会社設立が可能です。入金後に通帳のコピーをとり、払込証明書をワードファイルなどで作成します。

法務局に申請する

必要書類をそろえて、定款の作成と資本金の入金が完了したら、法務局で法人登記の申請をします。申請方法は、窓口、郵送、オンラインの3つです。法人登記は、申請後1週間から10日ほどで完了します。ただし、登記が完了したことは通知されません。登記の完了確認は、法務局に問い合わせるか、WEBサイトで確認しましょう。

【まとめ】節税を目的に会社設立をする場合はメリットを細かく確認

【まとめ】節税を目的に会社設立をする場合はメリットを細かく確認

事業を法人化する目的の1つは節税です。最高税率が下がるほか、役員報酬や家賃など経費にできる範囲も広がります。ただし、法人化によって得られる税制面のメリットには、さまざまな条件があるので事前に確認しておきましょう。

また、法人化して自分で受け取るお金を給与にすると、給与に対して所得税がかかってきます。会社として法人税、個人として所得税をそれぞれ支払うことになるため、節税目的で会社を設立する際は、正確に試算することが必要です。

事業規模や必要な経費など、総合的に判断して適切なタイミングで会社を設立してください。

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