家賃補助(住宅手当)には税金がかかる? 課税額の目安や非課税になるケースなど詳しく紹介

家賃補助(住宅手当)には税金がかかる? 課税額の目安や非課税になるケースなど詳しく紹介|株式会社イー・トラスト

家賃補助(住宅手当)とは、従業員が住宅を借りる際の費用を支援するために企業が支給する手当の一種です。給与ではなく「手当」という名目で支給されることが多く、税金がかからないと認識している人もいます。

しかし、家賃補助は給与の一部とみなされ、課税対象になるケースがほとんどです。そこで今回は、非課税になる条件も含めて、家賃補助にかかる税金について詳しくご紹介します。

家賃補助は基本的に課税対象

家賃補助は基本的に課税対象

所得税法では、現金や現物で提供される給与や手当などは原則として課税の対象としています。そのため、現金支給である家賃補助は給与所得に含まれ、基本的には課税の対象です。

まずは、家賃補助の基本的な考え方を、社宅の事例も含めてみていきましょう。

家賃補助は所得の一部

家賃補助や住宅手当は、給与とは別の名目になっていますが、税法上は所得の一部とみなされます。国税庁のホームページには以下のように記載され、原則課税対象です。

“役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。”

家賃補助ではなく社宅として徴収されている場合は課税されない

家賃補助のように、従業員の住居費を支援する仕組みに社宅があります。実は、社宅として提供されている場合は、一定条件を満たせば課税対象にはなりません。条件とは、従業員が負担する家賃割合です。従業員負担が家賃相当額の50%未満の場合は、家賃補助と同様に給与の一部として支給したとみなされて課税対象となります。

なお、家賃相当額は、実際の家賃と異なる点に注意が必要です。家賃相当額は以下の計算式で求められます。

家賃相当額=(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%)

社宅には会社保有と会社が借り上げる賃貸の2種類があり、いずれの場合も課税条件は同様です。

家賃補助にかかる税金と目安金額

家賃補助にかかる税金と目安金額

家賃補助は従業員の所得の一部であり、給与と同様に扱われて課税されます。具体的な税金の額は、受け取る補助金の額に応じて異なりますが、所得税と住民税として社会保険料に大きな影響を与えます。

家賃補助にかかる税金を、具体的な目安金額も含めてみていきましょう。

所得の一部とみなされるためすべての課税対象

所得とみなされる家賃補助にかかる税金は、給与と同様に所得税と住民税です。ただし、家賃補助に対して個別に税額が計算されるのではなく、給与やその他の課税所得を含めた総額に対して課税されます。

また、税金だけではなく、各種保険料にも影響する点に注意が必要です。健康保険や厚生年金、雇用保険といった社会保険料は、家賃補助も含めた報酬金額を基準に算出されます。

所得税と住民税

家賃補助に課税される所得税と住民税のうち所得税は、所得の総額に応じて5〜45%の7段階に区分される累進課税です。例えば、所得総額が500万円の場合の税率は20%のため、家賃補助に対して20%の所得税がかかります。一方、住民税の所得割は一律で、税額は家賃補助に対して10%です。

年間所得が500万円、家賃補助が月額2万円だった場合の家賃補助にかかる税金は以下のとおりです。

家賃補助にかかる税額= 7万2,000円
24万円(家賃補助2万円× 12か月)× 所得税率20%+ 24万円× 住民税所得割10%

つまり、年間24万円の家賃補助が支給されても、手元に残るのは16万8,000円になります。(社会保険料の増額は除く)

社会保険料

家賃補助が支給されると、報酬に応じて算出される各種社会保険料の金額も上がってしまいます。ただし、税金のように具体的な所得を参照して計算するわけではなく、一定の基準「標準報酬月額」で計算されるため、給与やほかの手当によっては影響しないケースもあります。

また、厚生年金については標準報酬月額に応じて受給する「報酬比例部分」があるため、保険料が上がったからといって一概に損をするわけではありません。

同じ「手当」でも非課税になるもの

同じ「手当」でも非課税になるもの

給与以外に支払われる手当には、家賃補助のほかにもさまざまなものがあります。しかし、すべてが家賃補助のように課税対象となるわけではありません。

そこで、支給されても非課税になる代表的な手当を2つをご紹介します。

通勤手当

通勤手当は、多くの企業で支給されている手当です。上限金額はあるものの、通勤手当には課税されません。通勤にかかる費用は、業務にあたるうえでの経費とみなされるためです。

通勤手当が非課税となる1か月あたりの上限金額は、公共交通機関の場合で15万円、自家用車やバイク、自転車などの場合は距離に応じた限度額が定められています。ただし、通勤手当が非課税になるには、合理的な経路であることが必要です。無駄な路線を乗り継いだり、遠回りだったりした場合には非課税にならないケースもあります。

食事手当

福利厚生の一環として食事手当を支給する企業もありますが、条件を満たせば非課税となります。食事手当が非課税になるためには、以下2つの条件を満たしていることが必要です。

  • 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している
  • 消費税および地方消費税の額を除いた会社の負担分が1か月当たり3,500円以下である

1か月あたりの会社負担分が3,500円を超えた場合は、全額が課税対象となる点に注意が必要です。たとえば、1か月5,000円を会社が負担した場合、課税対象は差額の1,500円ではなく全額の5,000円となります。

【まとめ】家賃補助が出るからといって不必要に高い住宅を選ぶと税金が高くなる

【まとめ】家賃補助が出るからといって不必要に高い住宅を選ぶと税金が高くなる

社宅のように物件の準備が必要ないため、福利厚生として家賃補助を支給する会社は少なくありません。しかし、家賃補助は所得の一部とみなされて課税対象になるため、全額が手元に残るわけではない点に注意が必要です。

特に、定額の支給ではなく「家賃の◯%」といった制度の場合、家賃補助があるからといって不必要に高い家賃の住宅を選ぶと税金も高くなってしまいます。負担する税金が増えたことで、結果的に手取りが減ってしまっては家賃補助の意味がありません。家賃補助が支給される場合は、所得全体と税額とのバランスを考えた住宅選びをしましょう。
 
 

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