平成25年の税制改革で相続税が実質増税となったことで、いっそう注目を浴びるようになった生前贈与。こちらでは、相続税対策として今もっとも有効なこの制度についてその特徴やメリット・デメリットを解説します。
「不動産投資で積み上げてきた資産を相続で持っていかれたくない」──、そんな方はこちらの記事を要チェックです。
毎年110万円ずつの贈与なら非課税
たとえば、毎年少しずつ資産の一部を家族に贈与するとします。そうすると、家長が亡くなり、実際に相続が発生するころには、見た目上の総資産額が減るので課税額がその分小さくなります。これが生前贈与による相続対策の基本的な仕組みです。
ただし、年間110万円を超えるような額では、贈与税が別途かかってくるのでこの点は注意しましょう。しかし逆を言えば、この基礎控除額110万円という上限を守ってさえいれば贈与は非課税のままだということ。確かに110万円程度ではどれだけ節税効果があるのか疑わしいと考える方もいるでしょう。でも、この110万円を10年間、5人の家族(妻+子ども4人)に贈与し続けたとしたらどうなるでしょう?
つまり、5,500万円もの資産を課税対象から外せるということです。これはかなり有効な相続税対策と言えます。
節税以外にもある、こんなメリット
メリットは控除だけではありません。贈与する時期を任意に選べるので、不動産や有価証券など価格変動のある財産を、将来の値上がりを見越して贈与できるという点も魅力です。
また、贈与する相手を選べることも見逃せません。贈与する相手を選択できることによる最大のメリットは、相続争いを回避できる点にあります。財産所有者が遺言書を作成することなく亡くなるケースや、遺言書を作成していても相続争いが発生するケースなどさまざまです。とかく相続となるとトラブルが付き物ですが、生前贈与なら財産の分配を任意に行えるため、こうした懸念をある程度回避できるという側面もあります。
生前贈与には意外な落とし穴も
ただし、そんな生前贈与でも決していいことずくめではなく、デメリットもあります。たとえば、現金などではなく、不動産を贈与する場合は要注意。なぜなら土地や建物を贈与すると名義変更が必要になるので、登録免許税や不動産取得税などの費用が発生するからです(登録免許税は不動産評価額の約2%、不動産取得税は約3%)。
つまり、節税のために知恵を絞ったつもりでも、結果的にはそうした費用のためにせっかくの苦労が実を結ばないこともあるということ。
まとめ
まとまった資産や収入のある方にとって、実に頼もしい相続税対策である生前贈与。ただし、その贈与が節税対策として最大限のメリットを発揮できるように、上記の点などに留意しましょう。