2023年10月から開始されるインボイス制度では、領収書やレシートでも、記載条件を満たしていれば請求書として有効になります。
ただし、領収書を請求書として利用するには、記載要件や変更点など、注意すべきポイントがいくつかあるので注意が必要です。
そこで、事業者にとって重要な仕入税額控除を適用するために、領収書を作成する際のポイントを詳しくご紹介します。また、発行する側だけではなく、受領者側も領収書についての正しい知識が必要です。領収書を受け取る方も、ぜひ参考にしてくださいね。
もくじ
1.インボイス制度を正しく理解する
インボイス制度とは、2023年10月より実施される新しい仕入税額控除方式のことです。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度が導入されると、課税事業者だけではなく、今まで消費税の免税対象であった小規模事業者にも取引において影響が出る可能性があります。請求書を作成する際にも、いくつかの変更点もあるため注意が必要です。
インボイス制度について正しく理解し、適切な対応ができるよう備えておきましょう。まずはインボイス制度の具体的な内容から説明します。
インボイス制度の目的
インボイス制度を導入する目的は、取引における複数税率の明確化と益税問題の解消です。
1989年に3%でスタートした消費税は、その後徐々に税率が引き上げられ2014年には8%、2019年には10%になりました。また同じタイミングで、特定の品物の税率を低く定める軽減税率制度も導入されています。複数となった適用税率を明確にし、適切な消費税額を納付できるよう、請求書には軽減税率対象の区分記載が必要となったのです。
また、以前から問題視されていた益税の解消も、インボイス制度を導入する目的といえます。益税とは、消費者が商品の購入時に支払った消費税が事業者の利益となることです。免税事業者は、消費税の納付が免除されているため、受け取った消費税がそのまま手元に残ります。
そこで、消費税の納税義務を公平化するため、現行では年間売上1,000万円以下の免税事業者にも、インボイス制度が適用されます。
インボイス制度の基本的な内容
インボイス制度で発行される請求書は「適格請求書」と呼ばれます。適格請求書は、売り手が買い手に適用税率や消費税額を正しく伝えられるよう、記載要件を満たした請求書であることが必須です。
記載項目の1つに「登録番号」があり、事前に税務署で登録申請をして取得します。登録番号を取得することで、今まで消費税も収益としていた免税事業者は、課税事業者になります。
取引をおこなうと、仕入れ側は適格請求書を使って、仕入税額控除を申告します。しかし、仕入れ元が登録番号を取得しておらず、適格請求書を発行できない場合は、仕入税額控除を受けられません。
簡易インボイス制度
不特定多数と取引がある場合に利用できるのが、簡易インボイスです。
たとえば、スーパーやタクシーなどでレシートを発行する際、一人ひとりの名前を聞いて記載するのは、現実的ではありません。そこで、受領者の氏名や名称を省いた、簡易インボイスを発行できます。
消費税に関する記載についても、税率ごとに区分した消費税額または適用税率のどちらかを記載すればよいとされています。
記載要件の一部が省略された簡易インボイス制度は、作成する側にとって便利な制度ですが、適格請求書のように、どの事業者でも利用できるわけではありません。下記の事業者に限定されるため、作成前に必ず確認しておきましょう。
【簡易インボイス(適格簡易請求書)の発行が可能な事業者】
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
2.インボイス制度によって領収書も変わる
インボイス制度の開始に伴い、請求書の記載方法などが変わりますが、領収書にも変更点があります。
今まで金銭授受の証明のみを担っていた領収書の役割が広がります。領収書も請求書と同様、決められた記載事項やルールがありますが、不備があると税務処理上では無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
受領者側が控除申告する際の妨げとならないよう、領収書の変更点をしっかりと確認しておきましょう。
領収書は適格簡易請求書になる
インボイス制度下では、領収書やレシートを適格簡易請求書として取り扱えます。これまでは仕入税額控除を申告する場合、領収書と併せて請求書の保存も必要でしたが、インボイス制度開始後は領収書のみで手続きできます。
領収書を受領する際は、取引金額に注意しましょう。今までは3万円未満の取引であれば、領収書の発行がなくても、帳簿の記載のみで仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度が導入されると、取引価格に関わらず領収書やレシートの保存が必要となります。
ただし、一部例外があり、公共交通機関の運賃や自動販売機での購入などは、帳簿の記載だけで問題ありません。
インボイス制度での領収書の書き方
インボイス制度開始後に領収書を作成する際は、下記の記載事項を満たしている必要があります。フォーマットに決まりはありません。
【記載事項】
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
- 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
インボイス制度で領収書を発行する際の注意点
領収書を発行する際にもっとも気をつけなければならないのが、記入時の書き損じです。インボイス制度下での領収書は、書き直しや二重線での訂正が認められません。記載の不備や書き間違いなどを見つけたら、新たに領収書を作成する必要があります。
収入印紙については、これまでの領収書と同様に必要です。取引価格が5万円を超える場合には、所定の金額の収入印紙を貼付します。
押印はなくても、税務上の申告には問題ありません。ただし、受領者側の組織内で押印がルールとして決められている場合があります。
3.インボイス制度では領収書を受け取った側の対応も変わる
領収書は適切な税額控除申告ができるよう、受け取った側も正しい対応が必要です。とくに、保管期間や保存方法は、仕入税額控除を適用するための基本的な事務処理なので、間違いがないかを確認しましょう。
領収書を受け取る側の立場によって変わる
領収書の受領後、帳簿の記入と仕入税額控除の申告を済ませたら、領収書の保管期間を確認します。領収書の保管期間は5年〜10年間で、受領者側の立場によって期間が異なります。
法人の場合、企業の大小に関わらず原則7年間です。保管期間は、事業年度末の2ヶ月後となる法人税の申告期限日から開始します。領収書の発行日ではないので注意しましょう。
個人事業主の場合は、確定申告の種類が白色か青色かによって異なります。白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間です。ただし、前々年の所得が300万円以下の場合は5年となります。保管期間の起算日は、確定申告期限の翌日からです。
副業をしている場合は、必ずしもすべての領収書を保管する必要はありません。前々年分の所得が300万円以上あった場合のみ、5年間の保管が必要です。個人事業主の場合と同様、確定申告期限の翌日から保管期間が始まります。
領収書を受け取ったあとの保存方法が変わる
2021年以降、領収書の保存方法に関する規則が緩和され、データでの保存が可能となりました。領収書をスキャナで読み取り、パソコンなどにデータで保存しておけば、原紙は破棄しても問題ありません。
はじめから書面を使わず、帳票作成ソフトなどを利用して領収書を発行し、インターネット経由でやり取りをおこなう場合もあります。データとして作成した帳票類を電子インボイスといいますが、電子帳簿保存法の要件を満たしていれば、保存はデータのみでかまいません。
4.【まとめ】インボイス制度での領収書は発行側だけではなく受け取り側も知識が必要
新たに開始されるインボイス制度では、請求書だけではなく領収書においても、記載要件や保存方法が変わります。
今まで金銭授受の帳票として利用していた領収書ですが、インボイス制度下では、簡易インボイスとしての役割も果たすようになります。それに伴い領収書を取り扱う際の規定が厳しくなるため、領収書を発行する場合は、変更点を必ず確認しておいてください。
領収書を発行する側だけではなく、受領者側も正しい知識が必要です。とくに保管期間は受領者の立場によって異なるため、保管開始日と併せてしっかりと確認しておきましょう。