社会保険や税制上の優遇を受けられる扶養制度ですが、しっかりと理解していないと最大限に活用できないケースもあります。特に共働き夫婦の場合、子どもをどちらの扶養に入れたほうが得なのか悩む方も少なくありません。
本記事では、扶養制度の基本や健康保険の認定基準について詳しく解説しますので、どちらの扶養に入るべきかの判断に役立ててください。
もくじ
扶養には2種類ある
扶養には税法上の扶養と、健康保険上の扶養の2種類があります。それぞれ意味合いが異なりますが、家計に大きく影響するのは税法上の扶養です。
扶養の考え方について、まずは基本的な部分をみていきましょう。
税法上の扶養
税法上の扶養とは、収入の少ない配偶者や子どもなどを支えている納税者の所得から、一定金額の控除を受けられる制度です。納税者の収入から扶養控除額が差し引かれることで、所得税や住民税算出の元となる課税所得金額が少なくなります。
現在生活の面倒を見ている子どもであれば、基本的に税法上の扶養に入ることに問題ありません。ただし、年間所得額や年齢によっては、同居の有無など細かく条件が定められている点に注意しましょう。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、税法上の扶養とは異なる制度です。扶養に入った被扶養者の社会保険を、扶養者の保険でまかないます。被扶養者は社会保険(健康保険と厚生年金)を支払う必要がなく、扶養者の保険を利用できる点が最大の特徴です。
ただし、税法上の扶養と同様に、被扶養者の所得や関係性など、扶養に入るための条件が細かく定められています。
健康保険の扶養は原則自由に選べない
子どもを社会保険上の扶養に入れる際、夫婦どちらの扶養にするかは原則選べません。健康保険の扶養に入る条件も含めて、子どもはどちらの被扶養者になるのかを詳しく解説します。
扶養に入るための条件と対象者
健康保険の被扶養者になれる人は、被保険者から見て3親等内の親族に限られます。また、配偶者の両親など直系の親族でない場合は、同一世帯という条件も課せられる点に注意が必要です。さらに、対象者の年間収入が130万円未満であり、なおかつ被保険者の年間収入の2分の1未満という条件もあります。
子どもを扶養に入れる場合、直系親族なので同居といった細かい条件は気にする必要がありません。ただし、収入については、大学生などでアルバイト収入が多い場合は扶養から外れてしまうケースもあるため注意しましょう。
原則収入が高いほうの扶養
社会保険上の扶養は、収入が高いほうの被扶養者になることが原則です。どちらの扶養に入れるかを、家庭の都合で選ぶことはできません。ただし、年収の差が1割以内であれば自由に選べます。
また、例外的に扶養者が育児休業を取得した場合、期間中の被扶養者の異動は行わないことにも注意しましょう。
税法上の扶養でお得になるのは条件によって異なる
社会保険上の扶養とは違って税法上の扶養は、子どもをどちらの扶養に入れるかを自由に決められます。また、社会保険上の扶養とは違う扶養者を選択しても構いません。
税法上の扶養は、できるだけお得になるほうの被扶養者にすることが大切です。子どもをどちらの扶養に入れるべきか、ケースごとに確認してみましょう。
収入が低ければ非課税限度額制度を利用
収入が低い場合は非課税限度額制度を利用すると、住民税の所得割が非課税となります。被扶養者の人数や配偶者の収入に応じて所得控除を受けることで、所得額によっては非課税になるお得な制度です。
たとえば、夫婦共働きで子どもが2人いる家庭で考えてみましょう。年収の低い妻の扶養に入れたほうが、住民税の所得割額がお得になります。ただし、単純化するために夫婦の所得は課税所得としている点に注意してください。
課税所得:夫300万円 妻140万円
子どもを扶養に入れた際の住民税非課税限度額:35万円 × (1人+2人) +10万円 +32万円 = 147万円
【夫の扶養に入れた場合の住民税所得割】
- 夫:住民税の非課税限度額147万円を上回るため課税
(300万円−43万円(基礎控除額))×10% = 25万7,000円 - 妻:住民税の非課税限度額35万円を上回るため課税
(140万円−43万円(基礎控除額))×10% = 9万7,000円
合計:35万4,000円
【妻の扶養に入れた場合の住民税所得割】
- 夫:住民税の非課税限度額35万円を上回るため課税
(300万円−43万円(基礎控除額))×10% = 25万7,000円 - 妻:住民税の非課税限度額147万円を下回るため非課税
合計:25万7,000円
ただし、税法上の被扶養者が増えると、所得税も減額されます。所得税の計算も含めて、家計全体でより有利なほうを選ぶことが大切です。
同程度の収入であれば1円でも高いほうの扶養が基本
税法上の扶養は、同程度の収入であれば所得の高い人の被扶養者になるほうが有利です。被扶養者が増えると、扶養者はそれだけ所得控除を受けられます。所得税は所得金額に対して税率をかけて算出するため、できるだけ所得を抑えたほうが税額が少なくなるためです。また、所得が高いほど税率も高くなるため、ちょうど税率が変わる所得額の場合は大きな差が出ます。
さらに、勤務先によっては、会社独自の扶養手当を導入しているところも少なくありません。税金面でのメリットだけではなく、家計全体でもっともお得になる方法を十分に検討しましょう。
【まとめ】共働きの場合の扶養は慎重に検討して決める
社会保険上の扶養に関しては、原則収入が高いほうの被扶養者になるため、あまり迷うことはありません。一方、税法上の扶養に関しては、夫婦の収入や勤め先によって判断が変わってくるため十分な検討が必要です。
住民税の所得割や所得税率などの計算は複雑ですが、しっかりと制度を理解すれば、どちらがお得かわかるようになります。どうしても判断が難しい場合は、会社の人事や経理、自治体などに納得のいくまで相談しましょう。子どもをどちらの扶養に入れるかで、納税額が大きく変わるケースもあります。ぜひ夫婦で話し合って、最適な方法を選択してくださいね。