賃貸住宅に住んだことのある人なら、原状回復費という言葉を聞いたことがあるかもしれません。 契約時に支払う敷金が充てられることが多いですが、なにをもって原状回復とするのか、という認識にズレが生じることで、退去時にトラブルとなることもあるようです。
原状回復において、どこまでが借主の負担で、オーナーが負担すべき部分はどこなのかを明確にしておくことは、マンション経営ではとても大切になります。
原状回復とは?
賃貸住宅を借りる際には敷金と礼金を支払い、敷金は退去時の原状回復費としてほとんど戻ってくることはありませんでした。 しかし、原状回復が何を指すのかが明確になっていないと、退去時にトラブルが発生するという事態が起こりかねません。
1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しています。 それによると、原状回復とは借主の故意や過失によるもの、通常の使用の範囲を超えた使用によるものについて復旧をすること」と定められています。
原状回復というと、「借りた時の状態に戻すこと」と考えてしまいがちですがそうではありません。 経年変化や通常の使用による損耗や毀損(きそん)の修繕については、賃料に含まれている、つまりオーナーに修繕義務がある、というのが国の指針です。
退去時のトラブルを避けるには契約時が重要
国交省のガイドラインは、契約を行う際に参考になるものですが、すでに契約を結んでいる場合には、契約内容が第一に優先されます。 つまり、何においても契約がもっとも重要である、ということです。
原状回復自体は退去時に発生するものですが、トラブルが発生するとすれば、その「芽」は契約時にすでに出ているのです。 あいまいな契約内容だったり、入居者との間に十分な確認が取れていなかったりすることが、後のトラブルを生み出すことになりかねません。
契約内容はもちろん、入居時の物件の状態がどうなっているのかという点もしっかり確認しておくことが重要であると言えます。
まとめ
マンション経営は、自分が所有する物件を人に貸す、という事業です。 当たり前のことですが、その間の物件に関する責任がどこにあるのかを、入居の時点で明確にしておくことがトラブルを未然に防ぐ有効な手段となります。 ただ、自分ですべて行うのは大変なことです。 安心してすべて任せられる管理会社を見つけることを優先してもよいでしょう。