学生が国民年金の免除を受けた際は追納すべき? 制度の基本から具体的な金額まで詳しく紹介

学生が国民年金の免除を受けた際は追納すべき? 制度の基本から具体的な金額まで詳しく紹介|株式会社イー・トラスト

日本に住む20歳から60歳未満の人には、国民年金の保険料を納付する義務があります。しかし、ほとんど収入のない学生は、納付が困難なケースも少なくありません。学生に経済的な負担を与えないために、在学中の国民年金の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が用意されています。

一方で、国民年金の給付額は支払い年数によって変わってくるため、支払っていない期間があると満額を受給できません。

そこで今回は、国民年金保険料の免除と猶予制度の仕組みや、具体的な追納金額、追納した場合の年金受給額を詳しく解説します。追納すべきか迷っている人は参考にしてください。

国民年金には免除制度がある

国民年金には免除制度がある

国民年金には、免除制度および納付猶予制度があります。保険料の納付が経済的に難しい場合、申請することで支払いの免除や猶予を受けられます。

ただし、免除や猶予制度を利用できるのは、自営業者などの第1号被保険者のみです。会社員や公務員の多くが該当する第2号被保険者は、国民年金を含む厚生年金保険料が給与支払い時に徴収されるようになっています。

まずは、国民年金の免除制度および納付猶予制度の仕組みについて確認していきましょう。

国民年金には原則納付義務がある

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に、国民年金への加入が義務づけられています。ちなみに、令和5年度の年金保険料は月額1万6,520円です。

厚生年金や共済組合のある職場に勤務する会社員や公務員は、第2号被保険者と呼ばれ、国民年金を含む厚生年金保険料が給与から天引きされています。一方、自営業者などの厚生年金に加入していない人は第1号被保険者です。第1号被保険者は、国民年金を自分で納付します。

一般的な国民年金加入者に用意された免除制度

自分で国民年金を納付する第1号被保険者には、支払いを免除できる制度が用意されています。給与から保険料が天引きされる第2号被保険者には、原則免除制度はありません。

免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。

「法定免除」を受けられるのは、障害基礎年金を受給している人や、生活保護を受けている人です。「申請免除」は、本人と配偶者、世帯主まで含めた前年の所得が一定以下の場合に適用されます。免除額は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。

また、免除以外に支払いの「猶予」制度も利用できます。猶予制度は、50歳未満で本人と配偶者の前年の所得が一定以下の人が対象です。

国民年金の学生納付特例制度

学生の場合は、通常の免除制度は利用できません。かわりに、在学期間中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が用意されています。前年度の所得が基準以下で、大学、大学院、高等専門学校などの教育機関に在籍する学生が対象です。

猶予された期間は、年金を受け取るために必要な「加入期間」として扱われますが、受給できる年金額には反映されません。猶予された保険料を追納することで、年金額を満額に近づけることができます。

免除や猶予を受けた国民年金の追納期限

猶予はもちろん、免除を受けた国民年金を追納することで受給額を増やせます。しかし、いつでも追納できるわけではありません。免除や猶予を受けた国民年金の追納には、期限が定められています。

追納期限は、免除や猶予が承認されたときから10年以内です。ただし、65歳以上の老齢年金受給権者である場合、たとえ免除や猶予を受けたときから10年以内であっても追納できません。

学生納付特例制度で追納すると受け取れる年金額が増える

学生納付特例制度で追納すると受け取れる年金額が増える

学生納付特例制度を利用した場合、そのままにしておくと国民年金を満額受け取れません。しかし、猶予分を追納することで、受給額を満額に近づけられます。

学生納付特例制度を利用した際の具体的な追納金額や、追納した場合としなかった場合の年金額について比較してみましょう。

追納金額

追納する保険料は、学生納付特例制度を利用した当時の金額です。ただし、猶予された期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に準ずる金額が当時の保険料に加算されます。

加算額はそれほど多くありませんが、追納する場合はできるだけ早く支払ったほうがお得です。

追納金額と受け取れる年金額の比較

具体的な追納金額や、追納した場合としなかった場合の年金額について試算してみましょう。ここでは、令和3年度および令和4年度の2年間に学生納付特例制度を利用し、令和5年度中に2年分追納したと仮定します。

追納しなかった場合、65歳から受給する年金額は年間75万5,250円(79万5,000円×456ヶ月/480ヶ月)です。満額の79万5,000円と比較すると、3万9,750円少なくなります。25年間年金を受給した場合、満額受給との差額は99万3,750円です。

追納する場合に支払う金額は、2年分で合計39万8,400円です。(令和3年度分:19万9,320円、令和4年度分:19万9,080円)追納をしなかった場合の年金額と満額との差は、年間3万9,750円であるため、約10年以上年金を受給すれば、追納金額を回収できます。

※上記の試算には、令和5年度の老齢基礎年金(満額)を用いており、実際の金額とは異なる場合があります。

追納の判断は自己責任でおこなう

追納の判断は自己責任でおこなう

追納によって国民年金の受給額を増やせますが、将来の年金受給額は現時点でわからないため、必ずしも追納したほうが得をするとは限りません。

「追納せずに投資をしたほうが増やせるのでは」と考える人もいるでしょう。運用次第では投資のほうが有利になる可能性も十分にあります。

年金受給開始年齢と受給額は厳しくなる傾向

年金受給開始年齢の引き上げや、受給額の減額など、年金受給を取り巻く状況は厳しさを増しています。

2022年4月から、年金支給額が2021年度に比べ0.4%引き下げられました。65歳で新たに年金を受給する場合、国民年金の受給額は6万4,816円となり、2021年度に比べて259円減っています。また、65歳より遅く受給する「繰り下げ受給」の上限年齢が、70歳から75歳に引き上げられました。

少子高齢化が加速するなか、今後も年金受給額が減少する可能性は高いでしょう。現在の受給条件で、追納金額と受給額の差額を試算しても、実際に受給する際には金額が変わっているおそれもあります。

任意加入で年金の受給額を増やす方法もある

追納以外にも、年金の受給額を増やす方法があります。60歳以上65歳未満を対象とした任意加入制度です。受給開始時期に近いタイミングでの追加納付なので、受給額の予測をより正確に立てることができます。

また、受給資格期間の10年を満たしていない人にとっても有効です。任意加入期間を受給資格期間に算入できます。

なお、任意加入には、「繰り上げ受給をしていない」「厚生年金保険や共済組合に加入していない」といった条件があります。

追納をすると節税効果がある

追納であっても、支払った年金は所得から控除できるため、節税効果があります。追納の判断をする際は、納付額と受給額の差額だけではなく節税も含めて検討しましょう。

例えば、年収400万円の独身会社員が国民年金保険料を約20万円追納した場合(社会保険料控除を60万と仮定)、追納しなかった場合と比べて、所得税と住民税を合わせて3万円程度節税できます。

【まとめ】追納が得か損かは一概にいえない

【まとめ】追納が得か損かは一概にいえない

国民年金を追納することで、将来受給する年金額を満額に近づけられます。また、追納した保険料が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税を減らせることもメリットです。

しかし、追納したほうが必ずしも将来得をするかは一概にはいえません。現在の年金制度は、現役世代が納めた保険料を年金受給世代の年金に充てる賦課方式です。少子高齢化が加速しているため、現役世代が納める保険料が減ることで年金支給水準は下がっていくと考えられます。

また、追納には10年以内という期限があるため、多くの収入が見込めない20代〜30代前半に支払う必要があります。追納を検討する際は、生活に無理が生じないかどうかも考慮しましょう。
 
 
 

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