不動産投資でよく聞く、“相続人・被相続人”になれるのは誰?

不動産投資でよく聞く、“相続人・被相続人”になれるのは誰?|株式会社イー・トラスト

最近、何かと話題にのぼる「相続」。どうせ相続するならお金や有価証券で残すよりも、土地や建物など不動産として承継する方が税法上も有利です。だからこそ、相続に関する知識はできるだけ押さえておきたいところ。しかし、もっと肝心なのは、「財産を相続できるのって誰?」ということです。

こちらでは、知っているようで知られていない、相続人と被相続人の関係について解説します。

相続の大原則「所有権は生きている人だけのもの」

「あの世にはお金を持っていけない」と、世間では言われます。この言葉は法律でもその通りで、土地や建物、現金、株などの有価証券、貴金属など、資産や財産として誰かに帰属するのはその持ち主が生きている間だけで、所有権は亡くなったら消滅するものと規定されています。確かに、この世の人でなくなれば権利の行使なんてできなくなります。また、所有権だけでなく家賃や借金の返済義務も同様に、亡くなった方のものではなくなります。

被相続人と相続人が生まれるとき

人が死亡して、それまで持っていた権利や義務がただ消えてしまうのは仕方ないとしても、そのままではすべてが宙ぶらりんとなり、社会システムが成り立ちません。それをカバーする制度が「相続」です。この相続とは、「ある人が死亡した場合、その人に属していた財産上の権利や義務の一切が一定範囲の親族に引き継がれる」ことで、望む望まないにかかわらず、誰かが死亡すればその人は「被相続人」となり、その親族のうちの幾人かが「相続人」となります。 被相続人が遺言を残していれば、誰に財産を分与するのかはその遺志にしたがうしかありませんが、そうでない場合は「相続人へ自動的に権利や義務が移転する」と民法では規定されています。

誰が相続人となれるかには順位がある

亡くなった方に財産と言えるものがなく、借金や債務しか残っていないような場合は、親族は相続を放棄して自分の身に借金や債務の返済義務が発生するのを回避すればいいのですが、資産を持つ方が亡くなった場合は、必然的にそれらを一定範囲の親族で相続することになります。

ところが問題は、「誰が相続人になれるの?」というポイントです。下記のように、民法では法定相続人になれる優先順位が決まっているので、この点は覚えておきましょう。

第1順位:亡くなった方の子どもと配偶者

亡くなった方の配偶者が存命中で、子どもがいる場合は、配偶者が遺産の1/2を相続し、子ども(兄弟姉妹)が残りの1/2を相続する。子どもがすでに死亡している場合はその子孫が相続するが、子と孫がいるようなケースでは近い世代が優先される。

第2順位:亡くなった方の直系尊属

尊属とは当人より前の世代のこと。したがって直系尊属とはその父母、祖父母、養父母が該当する。亡くなった方に子どもがなく、配偶者がいるような場合は、配偶者が遺産の2/3を、直系尊属が残りの1/3を相続する。なお、第1順位の相続人がいない場合に相続の権利を得るのが直系尊属である第2順位となる。

第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者が遺産の3/4を、兄弟姉妹が残りの1/4を相続する。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子孫が相続人となる。

まとめ

上記の通り、誰が相続人となり、遺産をどれだけ受け取れるかは法律で明確に規定されています。ただし、遺言として相続人や遺産の分与割合を生前に決めておくこともできます。
不動産投資を検討されている方やすでに実践されている方は、今から少しずつ“遺言”について考えてみるのもいいかもしれません。

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