不動産投資、マンション経営を検討されている方にとって、メリットの多い生前贈与は抑えておきたいポイントです。その生前贈与の中でも、今回は配偶者控除を活用することで相続税対策が効果的に図れる点について解説します。
それでは、配偶者控除を活用した“賢い生前贈与”についてお知らせします。
住居購入資金を配偶者に贈与すると2,000万円が控除!
相続を見越して何年も前から生前贈与を小分けして行う場合、基礎控除額は年間(暦年)110万円までとなります。しかし、配偶者控除を活用すれば、2,000万円が控除され、基礎控除額と合わせて、その年は2,110万円が非課税となります。これは大きなメリットです。
しかも通常の生前贈与は、相続開始前の3年以内に行われた分については相続税として課税されてしまいますが、配偶者控除という特例はその期間でも課税対象とならないメリットまであります。ただし、「住宅購入資金を配偶者に贈与した場合」という条件付きなのでこの点は注意しましょう。
それでも、これだけのメリットがあるわけですから活用しない手はありません。たとえば、大阪中心部の中古マンションを購入してしばらく居住し続けておいて、将来、賃貸にすればそこから家賃収入を得ることも可能です。
配偶者控除の2大メリット
メリット1:住居購入資金を配偶者に贈与すると2,000万円が控除
メリット2:相続開始前3年以内の生前贈与でも非課税に
特例を受けるための条件をチェック
大きなメリットがある配偶者控除ですが、この特例を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。言い換えればこの条件を満たしているのなら、大いに利用すべきというところでしょう。
条件1:夫婦の婚姻期間が20年以上
条件2:贈与を受ける人の居住用不動産あるいは居住用不動産の取得資金の贈与であること
条件3:贈与した翌年の3月15日までにその居住用不動産に住み、その後も引き続き居住する見込みであること
条件4:過去に配偶者控除を受けていないこと
条件5:贈与税を申告すること
※事実婚はNG。入籍してから20年以上経過しているかよく確認しましょう。 ※マンション経営を目的とした購入ではNGなので、数年以上は居住用として利用し、その後、賃貸するのであればOK。 ※配偶者控除は一生に一度しか使えない特例です。
メリットを吟味して、先走った行動はNG
配偶者控除はとても魅力的な特例ですが、「妻のためになるなら」と思って贈与しても、万が一、その妻が先に亡くなってしまった場合はメリットが消えてしまいます。なぜなら、贈与した分が戻り、相続財産になるので課税額が一挙に増えてしまうからです。
また、不動産名義の書き換えが必要となるので、登録免許税と不動産取得税を手数料として払わなければなりません。あまり先走って行動しない方がよいでしょう。
まとめ
特例を受けるための条件が整っている方なら、もちろん配偶者控除を活用して生前贈与を行うのがよいでしょう。相続税対策としても有効ですが、居住用として中古マンションを購入しておけば、将来的に賃貸して家賃収入を得られるようにもなりご家族も安心です。ただし、前述のように行動に出るタイミングは慎重に選ぶようにしてください。