法人の節税対策としてよく取り上げられる保険加入。確かに資金繰りの面では有利となる場合もありますが、厳密には「節税」になりません。また、近年の法改正で従来のようなメリットも薄れつつあります。
この記事では、保険加入がなぜ節税対策と誤解されているのかを、保険に加入した際の具体的なキャッシュフローを含めて詳しく解説します。節税対策として保険加入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
保険加入が節税対策と誤解される理由
保険加入が節税対策になると誤解されている大きな理由は、保険金を所得税にかかわる経費に算入できるためです。また、保険は所得税だけではなく、相続税にも関係してきます。保険金と税金の仕組みについて見ていきましょう。
保険金が経費として控除できたから
保険金は経費として控除できたことから、節税対策という誤解が生じているようです。確かに、経費算入したタイミングの法人税は安くなります。まずは保険の控除について理解しておきましょう。
法人名義で保険を契約した場合、保険金は最大で全額が損金、つまり経費に計上できます。損金にすることで、法人税が課税される収益を減らせるため、結果的に支払う法人税は少なくなります。
ただし、現在では2019年の法改正によって、保険金を損金算入できる保険はほとんどなくなりました。(後述)
相続税に非課税枠が設けられている
個人が受け取る生命保険の相続税であれば、実際に節税対策になります。生命保険金にかけられる相続税には、非課税枠が設けられているためです。個人の相続税が節税できることから、法人にとっても節税対策になるイメージが先行している面もあります。
法定相続人が生命保険金を受け取る場合、一定以上の金額にしか課税されないため、現金でそのまま相続するよりも税制面で有利です。また、まとまった現金が手に入ることで、不動産などの相続税の支払いにあてられます。
ただし、保険の契約者、被保険者、保険金の受け取り人の関係によって、所得税や住民税、贈与税が発生することもあります。相続税の節税目的で保険をかける場合は、事前に確認しておきましょう。
保険加入は節税ではなく納税の繰り延べ
保険加入によって法人税を抑えられるのは、あくまでも保険金を支払ったタイミングのみです。実際には節税にならないことを、具体的な計算式も踏まえて詳しく解説します。
保険料支払い時の納税額
保険の支払いがある場合とない場合で、法人税のシミュレーションを見ていきましょう。課税対象の年間収益は1億円、年間保険料は1,000万円、法人税率は30%とします。
・保険料の支払いがない場合
法人税3,000万円 = 課税対象額(収益)1億円 × 法人税率30%
・保険料を支払った場合
法人税2,700万円 = 課税対象額9,000万円(収益1億円 −保険料 1,000万円)× 30%
保険料を支払うと、法人税が300万円も少なくなります。
保険金受け取り時の納税額
次に、保険金を受け取る際の納税額について計算してみましょう。計算を単純化するために、課税対象となる年間収益は1億円、保険金1,000万円を10年間支払い、この保険料を100%返戻金として受け取れると仮定します。
・保険料の支払いがない場合の10年分の法人税
法人税額3億円 = 課税対象額(収益)1億円 × 法人税率30% × 10年
・保険料を支払った場合の10年分の法人税
法人税額3億円 = 課税対象額9,000万円(収益1億円 −保険料 1,000万円) × 法人税率30% × 10年 + 保険返戻金1億円 × 法人税率30%
実は、10年間に支払う法人税額はどちらも同額になります。これは、保険返戻金は法人の収入とみなされ、受け取り時に法人税が課せられるためです。
保険加入をすすめる際に、返戻金受け取り時に引退することで、退職金と相殺されるという話もあります。しかし、結局支払う法人税にまったく違いはありません。
仮に退職金が5,000万円の場合、保険金返戻時の課税対象は5,000万円減額されるため、法人税の1,500万円が浮いて10年分で2億8,500万円になります。一方で、保険に加入していない場合も、退職金支払い時は1億円の課税対象額から5,000万円が損金として処理されるため、同じく法人税の減額幅は1,500万円です。
法人の保険加入にはメリットもある
保険に加入することで節税効果があるという話は大きな誤解です。しかし、保険加入にメリットがまったくないわけではありません。
保険に加入によって得られるメリットについて見ていきましょう。
資金繰りが自由になる
法人が保険に加入する最大のメリットは、資金繰りの自由度が上がることです。
たとえば、年間1億円の利益をあげたとして、そのまま何もせずに3,000万円の法人税を支払ったとすると、手元に残るのは7,000万円です。一方、1,000万円の保険料を支払った場合、法人税に2,700万円を支払うと手元に残るキャッシュは6,300万円。保険に加入すると、手元に残る現金の総額は700万円も少なくなります。
しかし、事業を継続するためには、残ったキャッシュを全部使えるわけではありません。2,000万円を内部留保として残す場合、保険がなければ実際に使えるお金は5,000万円。一方、1,000万円の保険料も内部留保の一部と考えると、現金としては1,000万円残せばよく、5,300万円使えることになります。
ただし、保険の掛金は満期になるまで原則使えず、解約した場合は全額戻ってこない点に注意しましょう。
万が一の際の備えになる
節税の面において、保険への加入は意味がありません。しかし、そもそも保険であるため、万が一の備えとしては有効です。法人が加入する保険は、経営者や役員など会社の経営に影響する人を被保険者とします。
万が一社長が亡くなると、会社の体制によっては事業の継続が困難になることも少なくありません。保険に加入していれば、事業を安定化させるための必要な資金を、支払われる保険金によってまかなえます。
節税保険は問題になっている
法人税の節税を目的とした保険について、「税金逃れ」として問題視されています。近年の法改正では、節税目的での保険が実質利用できなくなりました。節税保険に関する問題点について解説します。
節税目的の保険が横行
法人向けの生命保険は、節税目的として提供されるサービスが横行していました。80%以上の解約返戻金という好条件の保険が提供され、多くの法人が節税対策として利用していました。また、節税保険は社長の退職金の原資として利用されるケースもあります。保険金として非課税のまま残しておいて、退職時に返戻金として受け取るのです。
保険による節税が横行したため、税収を確保したい国税庁は段階的に規制を強めていきます。具体的には、2006年に長期傷害保険、2012年にはがん保険の経費化が規制されました。
バレンタインショック
節税目的の保険に対して国税庁が規制を強めるなか、特にインパクトがあったのが2019年に国税庁が発表した案です。2月14日に通達されたため、業界内では「バレンタインショック」とも呼ばれています。
解約返戻率が50%以上になる保険商品について、課税方法を見直すという内容です。この改正により、たとえば70%超〜85%以下の解約返戻率となる保険に関しては、経費として計上できる保険料の割合が4割に制限されました。
各保険会社は、今後節税保険から撤退するのではないかと見られています。
【まとめ】節税目的での保険加入は慎重に判断
経費算入したタイミングの法人税を抑えられる保険加入ですが、あくまで課税の繰り延べであり、節税対策にはなりません。また、そもそも節税保険そのものが法改正によって規制され、保険金を経費計上できる幅が狭くなりました。
ただし、万が一の備えとして保険に加入することは有効です。法人で保険契約をする場合は、掛金の経費化という側面だけではなく、保険本来の保障内容をしっかりと確認して慎重に判断しましょう。